2015年 08月 28日
マイナンバー制度
10月5日以降に住民票住所の世帯主宛にマイナンバーが記載され
来年の1月から従業員の社会保険の手続きや源泉徴収、
確定申告については平成28年度分(29年に申告)から、
マイナンバー制度は
【1】社会保障(年金・雇用保険・児童手当・生活保護・
【2】税制(所得税・固定資産税・税務調査など)
【3】災害対策(
の3分野での活用をまずは目的としていますが、
2016年1月以降は、
ひとりひとりの収入と社会保険料と税金を一元管理し、
税制もこれからどんどん変わっていくと思われます。
特に満期金の受取や利益の確定のところでは注意をしないと、思いもよらない税金問題が発生するかもしれません。
by beli-eve
| 2015-08-28 23:13